夫婦でマイホーム!夫婦共有名義の住宅ローンのメリット・デメリット

こんにちは(^▽^)/

アスリート有富です。

今日は寒いですね・・・
沖縄は梅雨に入ったそうです。
寒いのに・・・

お体にはお気をつけくださいませ!!



今日は
ご夫婦で不動産を共有するメリットデメリットをお伝えします。


マイホームを考えるときはやっぱり「婚約」「結婚」「出産」など
家族が増えるタイミングで考える方が多いと思います。


今のご時世は夫婦共働きが多く
奥様も高収入で安定した収入がある場合は
節税の為に住宅ローン控除も考慮したり

また、若い夫婦だと
住みたい物件の金額が

年収を合算しないとローンが通らないなどがあり
夫婦協同名義でローンを組む方が増えてきました。

不動産の共有名義とは
5000万のマンションを夫と妻で2500万それぞれお金を出し合って
購入した場合それぞれ、2分の1の持分で共有名義になります。


共有のローンには
連帯保証人、連帯債務、ペアローンなどがあります。

ローンによっては二人で住宅ローン控除が受けれなかったり
団信が使えないローンがあります。


収入合算の場合

連帯保証人は、夫がローンを遅延したり返済不能になった場合
連帯保証人になった妻が返済義務を負い
しかも住宅ローン控除、団信はローン名義の夫のみしか利用できません。


夫婦連名で借りる連帯債務の場合は
夫と等しくローン返済義務を負い、それぞれの負担割合に応じて住宅ローン控除を利用することが出来ます。


フラット35では夫婦連生団信に加入できるため
妻の万が一に備えることが出来ます。



ペアローン
夫婦それぞれ住宅ローンを組むので手数料は二倍ですが

二人とも住宅ローン控除が受けられ
団体信用生命保険も入れます。

しかし、二人別々のローンなので
夫が万が一の場合は団信により

夫名義分のローンが弁済されるのみなので
妻名義のローンは払い続けなければなりません。


今2人にとって良い条件でローンを使うのが良いと思います。
 


またメリットとしては相続税の節税になります。

不動産が共有名義である場合

なくなった方の持分だけが相続されるので相続税が少なくなります。


ただし、支払った金額で持分を決めるのが原則で

例えば、初めに夫8割妻2割で支払って登記を半分名義にした場合は
3割は「贈与税」が適用されます。


また、売却したときの売却益の特別控除も二人で受けられるのもメリットの1つです。



デメリットはあるの?

デメリットは離婚の時
2人分のローンをどちらか1人で負担することが多いです。

また売却する場合は
お互いに承諾が必要になり
売却しづらいなど、のデメリットがあります。


明るい将来の為のマイホームを手に入れていただくために
弊社も責任持ってお手伝いします(^▽^)/



ぜひ、電話やメールで
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