売却にかかる費用に関するQ&Aの記事一覧
①仲介手数料 ②印紙代 ③登記費用(抵当権抹消等)です。 ①仲介手数料は成約価格の3%+6万円かかります(消費税別途)。②印紙代は1,000万円~5,000万円の売買価格であれば10,000円。5,000万円~10,000万円の売買価格の場合は30,000円です。③登記費用ですが、住宅ローンの抵当権がある場合や、登記している住所・氏名から変更がある場合には10,000~20,000円程度かかります。
かかりません。媒介契約を締結後、SUUMOやHOMESやアットホームまたはホームページといったサイトの広告費用、チラシ等にかかる広告費用等はすべて当社負担です。また、残念ながらご売却が成約とならなかった場合であってもそれまでかかった広告費用のご請求はございません。
一般個人の方がご所有不動産をご売却される場合には消費税はかかりません。売却したことによって利益が出た場合には、一定の税率がかかります(居住していた期間等により税率は異なります)。 条件がそろえば売却益の3,000万円までは非課税となる特例も利用できます。売却損が発生した場合には税金はかかりませんが、購入した金額のうち建物部分には減価償却されますのでご注意下さい。詳しくはスタッフまで
金融機関の審査次第で、現在の残債を残したまま新たな住宅ローンを組む事も出来ますし、売却活動をしていれば現在の残債は不問の場合もございますが、2重ローンになりますので慎重にスタッフとお打合せ下さいませ。
売却益が出た場合や、減税の特例等を受ける場合には必要となります。
例えば売却した不動産を6月20日に引き渡した場合、1月1日(4月1日の場合も有)から6月19日までは売主様負担、6月20日以降は買主様の負担として日割り清算致します。※税務署からの請求書は1月1日時点での登記簿上の所有者に全額請求が来ますので、税務署に対しては売主様が支払らわなければなりません。
購入者が住宅ローンをご利用の場合でも現金で購入の場合でも、契約時に手付金をお支払いし、残りの残額は決済時に振込で行う事が多いです。預金小切手や現金の場合もございますが振込が多いです。